サービス規約

株式会社アイティ・プローブ(以下「甲」という。)とパートナー様(以下「乙」という。)は以下のとおり、OEM事業提携に関する基本契約を締結する(以下「本契約」という)。

 

(目的)

第1条 本契約は、乙に対し甲が提供するホームページ制作関連サービス(以下「本件サービス」という)をOEM提供する業務を提携し、双方の事業活動の促進と発展のため、甲と乙が相互に協力体制を築き、甲乙双方の利益の増進を図るためのものである。

 

(事業提携の内容)

第2条 甲は、乙に対し本件サービスに関連するOEM提供業務を行う(以下「本件業務」という)。

2乙は、甲が設定する本件サービス価格を下回らない限り、自由にサービス価格を設定することができる。また、サービスプランの変更や価格の改定を甲は、改定の1ヶ月前に通知することにより改定できるものとする。

 

(注意義務)

第3条 甲及び乙は善良なる管理者の注意を以って本件業務を遂行しなければならない。

 

(OEM提供価格)

第4条 乙は、本件サービスを甲乙間で取り決めた、OEM提供価格に基づき、甲に支払う。

2乙は甲にすべて前金で支払うものとする。乙が甲に所定の金額を甲の指定銀行に納付してから作業に入るものとする。

3経済事情の変動や甲・乙間の本件サービスの条件変更があった場合等は、所定の算定方法につき、甲乙協議の上、これを改定することができる。

4理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を一切払い戻し致しません。

 

(貸与資料の返還等)

第5条 乙は、本件業務に関連して甲が貸与した資料等について善良な管理者の注意を以って保管・管理し、目的外使用を行わない。

2乙は、本契約が終了した場合は、直ちに前項の資料等を甲に返還する。

 

(権利の譲渡禁止)

第6条 乙は、本契約に基づく権利の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の用に供してはならない。

 

(機密保持義務)

第7条 乙は、本契約締結及び本件サービスに際して知り得た情報を甲の書面による事前の承諾なく第三者に開示してはならない。また、同情報の目的外使用を行わない。

2乙は、前項の情報に個人情報が含まれる場合、個人情報保護法等の法令を遵守し、善良なる管理者の注意を以って管理する。

 

(損害賠償)

第8条 甲または乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、被った損害の賠償を請求することができる。但し、将来の得べかりし利益は含まない。

 

(免責事項)

第9条 天災地変、労働争議その他不可抗力により本契約上の義務の全部または一部の履行が遅延し、あるいは履行不能となった場合、いずれの当事者もその責を負わない。

 

(解除)

第10条 甲及び乙は、次の各号の1つに該当する場合は、本契約を直ちに解除することができる。

1 相手方の手形・小切手の不渡ないし金融機関の取引停止

2 相手方が監督官庁から処分を受けた場合

3 相手方の破産、特別清算、会社更生、民事再生等、法的手続の申立

4 相手方が本契約の義務に違反し、催告後20日が経過した場合

5 相手方が甲ないし乙の信用を著しく損なう行為を行った場合

6 本契約を継続するのに困難な事情が生じた場合

 

(契約期間)

第11条 本契約の契約期間は、本契約締結の日から1年とする。但し、契約満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも書面による更新拒絶の申し出がない場合、同一条件にて更に1年延長されるものとし、以後も同様とする。

 

(解約)

第12条 甲及び乙は、前条の規定に拘らず、相手方に対し、2か月前の解約通知により、本契約を解約することができる。

2甲と丙の本件サービスが終了した場合は、その理由の如何を問わず、本契約は直ちに終了する。

 

(競業業者との契約の禁止)

第13条 乙は、本契約の契約期間中は、第三者との間で本契約と同様あるいは類似の契約を締結しない。

2乙が前項に違反した場合、乙は、甲に対し、甲が被った損害を賠償する。なお、この損害には得べかりし利益を含む。

 

(協議事項)

第14条 本契約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決する。

 

(管轄合意)

第15条 本契約に関連する紛争については、奈良地方裁判所ないし奈良簡易裁判所を第1審の専属管轄とする。